会社設立・役員変更

会社設立・役員変更などの商業登記は司法書士にご依頼ください。

設立、役員変更、商号変更、本店移転、解散及び清算結了等、会社に関する各種登記を承ります。それぞれの登記には、期限が定められており、期限に違反した場合、地方裁判所から過料の通知がある場合がありますので、一定期間内に適切に登記を行う必要があります。 

会社設立(法人設立)

会社の設立登記を行うことで、会社名義の銀行口座を開設することが可能になります。 

個人事業の場合、事業で何か第三者に損害を与えた場合、事業主の個人資産全てを使って賠償義務を負いますが、会社を設立した場合、原則として、会社の資産の範囲で損害賠償すれば良く、社長個人の資産事業とは切り離して、安心して維持することも可能になります。 

一定以上の売上がある個人事業主の場合、会社にした方が税務上有利なこともあるかと思います。 

会社を設立することで、メリットは複数ありますが、その一方で登記手続きは、はじめて会社を設立する方にとっては、煩雑になります。 

まず、株式会社の設立の場合、定款認証を行う必要があります。 

定款認証は公証役場で手続きを行いますが、ご自分で会社を設立する場合、定款認証を紙ベースで行うことが多く、印紙代4万円が余分に掛かってしまいます。 

当事務所にご依頼頂いた場合、インターネットで定款認証を行うため、印紙代4万円が節約出来ます。 

当事務所に会社設立をご依頼頂いた場合、まず準備して頂く書類は、印鑑証明書と免許証等の身分証明書のみです。 

後は、当事務所のチェックシートにご記入頂き、会社設立に必要な情報を確認させて頂きます。 

担当の税理士が決まっていない場合には、当事務所で会社関係に強い税理士を紹介することも可能です。 

 

手数料 80,000円(税込88,000円) 

その他実費  ※登録免許税15万円・定款認証約5万円・登記簿謄本・郵送料 

役員変更

株式会社の場合、一般的なケースでは、会社役員は取締役と代表取締役のみというところが多いと思います。 

会社役員には任期があり、任期満了後に登記を行わないと、地方裁判所から過料の通知が届く場合があります。 

建設業等、許認可が必要な事業に関しては、適切な登記がされていないと、更新が行えないというケースもあります。 

役員の任期を管理出来ている会社は、それ程多くないと思いますので、司法書士に役員の任期管理を任せることをお勧めします。 

役員変更登記には次の書類が必要となります。

1.定款

2.株主の住所・氏名・株数を記載したメモ

3.新しく就任した取締役の印鑑証明書

4.代表取締役の免許証等の身分証明書 

 

手数料 38,000円(税込41,800円) 

その他実費  ※登録免許税(1万円又は3万円)・事前閲覧・登記簿謄本・郵送料 

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