成年後見

成年後見とは、認知症等、判断能力に疑いのある方のために、家庭裁判所が選任した代理人のことです。 

成年後見のメリット・デメリット

成年後見人が選任される典型例としては、相続が発生した際に、相続人の1人が認知症のケースです。 

相続が発生すると、遺産分割協議(遺産をどの様に分けるのか話し合いを行うことです)を行う必要がありますが、認知症の方で判断能力が十分でない方の場合、ご本人(成年被後見人)にとって、不利な結果となってしまうおそれがあります。 

その様なことが無い様に、法律では、認知症の方に成年後見人を選任する必要があります。 

上記の様なケースの場合、成年後見人を選任すると、成年後見人が本人に代わって、遺産分割協議を行ってくれ、遺産の受領も行います。 

その一方で、良く誤解を受けるのですが、成年後見人は、相続の手続きが完了しても、手続は終了しません。一般的には、ご本人が亡くなるまで、一生ご本人のサポートをすることになります。 

ここがまさに成年後見のメリットでありデメリットになります。

成年後見人が一生サポートしてくれるので、本人の生活にとっては安心ですが、成年後見人に専門職(司法書士等)を選任した場合、報酬がずっと発生することになります。1年に1回、家庭裁判所が報酬を決定しますので不相当に高い金額という訳ではありませんが、それでもずっと掛かるコストですので、人によっては成年後見を敬遠する理由の1つとなります。 

もちろん一般の方も成年後見人になることは可能ですが、成年後見人は毎年、家庭裁判所に報告義務がありますし、財産の管理がルーズですと、事件として立件される可能性もありますので、中途半端な覚悟では出来ないと思います。 

成年後見人が選定される典型例、お子様に知的障害がある場合

もう1つ成年後見人が選任される典型例としては、お子様知的障害があり、親がずっと面倒をみてきていたが、将来が心配というケースです。 

この様なケースの場合、予め成年後見人を選任しておくことにより、もしも万が一親がお亡くなりになったとしても家庭裁判所に今迄の経緯が残っておりますので、引き継ぎがし易いと思われます。 

親が成年後見人となることも可能ですが、成年後見人としての業務が負担になる様であれば、一定の時期に成年後見人に専門職等を選任することにより、将来親が亡くなった際の承継について、よりスムーズに行えるのではないかと思います。 

その際には、成年後見人が相続の手続きにも積極的に関与致しますので相続手続きも安心です。更に公正証書で遺言書を準備することにより、より簡便に相続手続きを進めることが可能になります。 

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