抵当権抹消

住宅ローンを完済した後は、抵当権抹消登記が必要です。

住宅ローンを完済すると、銀行等から、『抵当権の抹消はどうしますか?』と聞かれるか、抵当権抹消書類一式が一方的に送付されてきます。 

抵当権の抹消とは何のことか分からないという方が殆どだと思います。 

まず、銀行等でお金を借りた場合、返済が滞った場合に備えて、銀行等が担保をとります。この担保をとったという印を自宅につけるのですが、この印が『抵当権』で、ご自宅の登記簿を取得して把握します 

住宅ローンを完済すると、銀行等は、担保をとり続ける必要がありませんから、担保をとったという印が消せる様になります。これが『抵当権抹消』です。 

但し、銀行等で住宅ローンを完済しても、自動的に抵当権が消える訳ではありません。法務局で抵当権抹消登記の申請が必要になります。 

抵当権抹消登記は司法書士にご相談ください。

抵当権抹消登記は、ご自身で法務局で手続きを行うことも可能ですが、補正等があると法務局に出向かなければなりませんし、申請書を作成するためには、ある程度勉強して頂く必要もあります 

そして、申請書を作成するためには不動産や法人の登記簿を法務局で取得する必要があります。インターネットで取得する方法もありますが、一般の方の場合案外ハードルが高いと思います。 

一般の方が抵当権抹消を行う場合、事前準備等も含めると数回法務局に行くことになるかも知れませんので、手間暇を考えると、司法書士に依頼することをお勧めします。 

特に住宅ローンを借りた当時と現在の住所に変更がある方や氏名に変更がある方、不動産(土地や建物)の持主に相続が発生している方等は、手続が煩雑になりますので、司法書士に依頼することをお勧めします。 

当事務所に抵当権抹消をご依頼頂いた場合の手続きの流れは以下のとおりです。

1.当事務所に金融機関から預かった書類一式をご持参下さい。

2.当事務所作成の委任状に押印

3.不動産登記簿調査

登記簿調査を行った結果、別途必要な登記が判明した場合には、ご連絡致します。

4.銀行等登記簿調査

登記簿の表示と一致しない場合、追加で法務局で銀行等の閉鎖登記簿謄本等の調査をします。

5.登記申請書作成・法務局登記申請

6.登記完了

登記申請から約2週間掛かります。

7.登記完了後の登記簿取得

8.書類返却・費用精算

通常、ご依頼頂いてから完了まで1か月程度掛かります。 

当事務所に抵当権抹消をご依頼頂く際には、以下の書類等が必要

1.銀行等から渡された書類一式 

2.不動産の所有者の免許証等の身分証明書

3.不動産の所有者の認印(シャチハタは不可) 

※住所や氏名に変更がある方、不動産の持主に相続が発生している方は別途書類が必要になります。 

 

費用  

当事務所の手数料 10,000円(税込11,000円) 

実費 

不動産の数に応じて掛かる実費 不動産1件につき約2,000円 

※登録免許税・事前閲覧登記簿謄本代・登記完了後登記簿謄本代 

その他掛かる実費 約1,500円 

※郵送料・事前閲覧法人登記簿謄本代 

 

電話で『全部でいくらですか?』とお問い合わせ頂くことがございますが、皆様が所有している不動産の数が当事務所では分かりかねますので、次の内容をもとに凡その費用を把握して頂ければと思います。 

※電話での費用算出は、上記理由より出来かねますのでご了承下さい。 

 

不動産の数については、銀行等から渡された書類の『抵当権設定契約書(名前は銀行等によってそれぞれ異なります。)』から判断可能です。 

ここに書かれている土地の数と建物の数の合計が不動産の数です。 

良く、『うちは一軒家だから、土地は1つに決まってる』と仰る方がおりますが、必ずしもそうとは限りません。 

例えば一戸建ての場合、底地が複数筆に分かれている場合もありますし土地は、1筆・2筆とカウントします。)私道を複数筆所有している方もおります。 

マンションの場合、敷地権の数も不動産の数にカウントします。マンションは広い土地の上に建っておりますが、1筆の土地の上に建っている場合もありますし、複数筆の土地の上に建っている場合もあります。 

マンションには共用部分などもあり、共用部分が規約設定されていない場合、共用部分もカウントする必要があります。 

この様に費用算出のためには、ケースに応じて、不動産の数を算出する必要があります。 

 

当事務所にご予約の上、資料一式をご持参頂ければ、いくら掛かるのかを事前にお見積り致しますので、お気軽にご連絡下さい。 

 

URや住宅供給公社から不動産を購入した方は、買戻し特約にもご注意下さい。 

URや住宅供給公社から不動産を購入した方は、買戻し特約の登記が残っているケースがあります。抵当権抹消登記を行う事前準備として、法務局で登記簿を取得した際に、買戻し特約の登記がそのまま残っている場合には、ご注意下さい。 

買戻し期間が満了している買戻し特約は、抹消登記が必要ですが、抹消登記を行わずにそのままにしている方が散見されます。 

当事務所の依頼人でもおり、過去に何回か登記を行っていても、誰も買戻し特約の抹消を指摘せずにそのままになっておりました。 

買戻し特約の登記が残っている場合には、手続が少し複雑ですので、司法書士に相談することをお勧めします。 

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