遺言

遺言には、公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

次の様なケースの方は、最低限、遺言書の作成をお勧めします。

1.子供のいない夫婦

2.前妻(夫)との間に子供がいる方 

3.子供との関係性が悪い方

4.事実婚の夫婦

5.妻(夫)に全ての財産を相続させたいと考えている方

6.相続人の中で疎遠な方がいる

7.相続人の中で連絡先が分からない方がいる

8.相続人の中で認知症の方がいる

相続が発生して、自宅などを名義変更(相続登記)したいと考えた場合、遺産分割協議書を作成して、遺産分割協議書に相続人全員の実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。(厳密には、被相続人の出生から死亡までの戸籍など、様々な書類が必要になります。) 

その際、相続人全員がスムーズに協力してくれれば良いのですが、上記の様なケースの場合、協力を頂けない場合もあります。その様な場合、遺言書を作成しておけば、全て完璧という訳ではありませんが、遺言書が無い場合と比較すると手続きが格段にし易くなります。 

上記の様なケースに当てはまる方は、遺言書の作成をお勧めします。 

遺言(遺言状)の作成を検討している皆様からは、『自筆でも良いんでしょ?』というご質問を良く頂きます。 

もちろん法律上は、自筆での遺言も認められています。 

しかし、自筆の遺言を法律で認めているということと、自筆の遺言を作成すれば大丈夫なのか?という問題は、全くの別問題です。 

もちろん弁護士等の法律の専門家が法律を熟知した上で、自分自身の遺言を自筆で作成したいというのであれば、問題ないと思います。 

しかし、法律に関して専門家ではない皆様が、誰のチェックも受けずに遺言書を作成するというのは、あまりお勧め出来ません。 

 

自筆証書遺言のデメリット

自筆証書遺言は、財産目録等の一部例外を除き、原則として全ての文章を自分で書かなければなりませんが、公正証書遺言の場合、公証役場で文章を準備してくれますので、自分で書くのは氏名のみです。余程短い内容の遺言書でない限り、全ての文章を自分で書くのは煩雑ではないでしょうか? 

そして、自筆証書遺言の場合、法務局の保管制度を利用しない場合には、家庭裁判所で検認をうける必要があります。(検認は、家庭裁判所に申立書と添付書類をつけて申し立てを行う必要があり、検認期日には管轄の家庭裁判所に実際に行く必要があります。期間も添付書類の収集期間も合わせると、通常少なくとも1か月~2か月は掛かります。) 

公正証書遺言作成のポイント(当事務所にご相談いただきたい理由)

公正証書遺言を作成する場合には、公証役場に行く必要があります。(体調が悪い方や、足腰が悪い方は、公証人に出張してもらうことも可能です。) 

公証役場に行けば、ご自分で遺言書が作れると仰る方もおりますが、可能な限り専門家を間に入れた方が安全です。 

理由としては、公証役場はあくまでも皆様が仰ったことを文章にするだけだからです。 

例えば、『自宅を妻に相続させ』という遺言書を公証役場にご自身で依頼した場合で、たまたま所有の不動産の中に私道があった場合、自宅の底地と建物は遺言書のとおり妻に相続手続き可能と思われますが、私道が遺言書から漏れてしまった場合、必ず名義変更が出来るのかどうかは分かりません。(あくまでも自宅を相続させるという遺言のため、自宅に私道が含まれるかどうかは事案によるものと思われます。) 

遺言者の本来の希望は、『自分が亡くなった後、妻が困らない様にしたい』ということだと思いますが、公証役場としては、言われたことを文章にするのが仕事ですし、毎日膨大な事務量をこなしておりますので、皆様の内心まで考慮して遺言書の文言を考えるゆとりはありません。 

上記の様なことが起らない様にするため、当事務所では皆様のご要望を反映させた遺言書の作成をサポートします。 

公正証書遺言を作成する場合の手続きの流れは以下のとおりです。

1.初回打合せ

ご要望の確認・必要書類のご案内をします。

2.必要書類取り寄せ

残高証明書等、必要書類を取り寄せて頂きます。 
ご依頼頂ければ当事務所での取り寄せも可能です。

3.財産目録の作成・財産の内容確認

4.遺言内容の確認

5.遺言書原案作成

今迄伺った内容をもとに、当事務所で遺言書原案を作成します。内容をご確認頂くとともに、実際の公証役場での手続きをシュミレーションします。

6.公証役場に遺言書原案・必要書類提出

7.公証役場から最終案提示・内容確認

当事務所の遺言書原案をもとに、公証役場が遺言書の最終案を作成します。

8.公証役場にて遺言書作成

相続が発生した場合、遺言書の作成だけでは対応出来ないケースもあります。 

例えば、保険や年金は遺言の射程外となります。(保険の受取人の変更は、一定の制限がありますが、遺言で対応可能です。) 

保険については、保険契約により定められたとおりとなりますので、遺言書に記載しても、必ずそのとおりになるとは限りません。年金についても、法律や約款に定めれらているとおりとなりますので、遺言書に記載しても必ずそのとおりになるとは限りません。 

当事務所では遺言書のみの作成も承りますが、人によっては、遺言のみではご要望が適わないこともありますので、総合的に将来の相続を考える生前対策コンサルティングをお勧めしております。 

 

遺言書作成サポートの詳細はこちらをご覧ください。

 

遺言作成

※ 表示価格は全て税込みとなっております。

遺言執行費用

※ 遺産額に関わらず、報酬は最低500,000円(税込550,000円)からとなります。
※ 遺言書を当事務所にて保管する場合は、保管料として1,000円(税込1,100円)/年をいただきます。
※ 表示価格は全て税込みとなっております。

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